女性経営者が気になる、法人の社会保険の口座振替は、代表名をビジネスネーム(旧姓)で作成した法人口座でできる?
法人の社会保険料の口座振替は、窓口に行く時間の削減、納付忘れ防止、手数料なしで行うことができるのでメリットが大きいです。
しかし、法人口座をビジネスネーム(旧姓)で作成している場合は、疑問が湧き上がります。銀行の口座情報は代表者はビジネスネーム(旧姓)、社会保険は戸籍名しか使用できないので、代表者は戸籍名で管理されています。この情報の相違がある中で、口座振替ができるのかどうか。
対応方法としては、口座振替納付申出書の事業主名にビジネスネーム(旧姓)と戸籍名を両方を併記しておき、金融機関からなぜ併記しているのか質問があれば説明しましょう。ビジネスネーム(旧姓)のみで社会保険事務所に提出した場合は、「代表者名が違うのですが、なぜでしょうか?」と電話が来るので、「納付忘れ防止のために口座振替にしたい」こと、「事業用には混乱防止のためにビジネスネーム(旧姓)」を使用していることを説明の上、指示を仰ぎましょう。
出典:https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kounen/hokenryo/kofuri.files/kofuri_moshide.pdf
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