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女性経営者が気になる、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入する?どうする?

経営セーフティネット共済は、取引先の倒産に伴う連鎖倒産や経営難など「もしも」に備えるための制度です。聞いたことがあるけど、加入しようかどうか迷う方も多いです。

経営セーフティ共済は国が運営する中小企業基盤整備機構の制度で、HP上には以下のメリットが記載されています。

経営セーフティ共済の安心の4つのポイント

ポイント1 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。

ポイント2 取引先が倒産後、借入れできる

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れることができます。

ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

ポイント4 解約手当金が受けとれる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

個人事業主の場合、解約手当金は課税対象となるため、設備投資が必要な事業主、(制度の本来の主旨の取引先倒産に備えて)金額が大きな取引を行う事業主以外はほとんど加入していません。掛け金が経費計上できるものの、解約時に税金が課税されるため、加入に大きなメリットがないからです。

また、掛け金は経費・損金になるものの、原資が増えるわけではないので、資金を増やしたい方にも向いてはいません。

法人の場合、大型の設備投資が不要でも、解約手当金が課税されても役員退職金と相殺することを見越して加入するケースもあります。

制度の詳細は変化することも多いです。詳細は中小企業基盤整備機構のHPをご確認いただき、加入を検討する際に、ご自身の顧問税理士さんに相談してくださいね。

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