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女性経営者が気になる、契約書の署名は旧姓(ビジネスネーム)でできるの?

ビジネスネームの使用する場合、各種署名をビジネスネーム(旧姓・通称)で行なっても良いのか、という点が気になります。

結論から言うと、本人確認ができればOKというところがポイントです。法人の場合は、定款や登記上、旧姓を併記しておけば、本人確認が可能です。個人の場合にも、住民票に旧姓は併記しておけば、本人確認が可能です。謄本や住民票を求められれば、旧姓でも本人だと確認ができます。

・ 民事裁判において、私文書が作成者の認識等を示したものとして証拠(書証)になるためには、その文書の作成者とされている人(作成名義人)が真実の作成者であると相手方が認めるか、そのことが立証されることが必要であり、これが認められる文書は、「真正に成立した」ものとして取り扱われる。民事裁判上、真正に成立した文書は、その中に作成名義人の認識等が示されているという意味での証拠力(これを「形式的証拠力」という。)が認められる。
出典:法務省 https://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf 

気になることがあるとしたら、取引先からすると結婚したというプライベートなことは教えてもらえないのか、という寂しさがあるかもしれない、ということでしょうか。

本人確認ができれば基本的にはビジネスネームでの署名で問題はありませんが、個別具体的な特殊なケースは、お取引先や法律家に相談してみてくださいね。

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