令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が本日夕方、公開されました。
令和2年度補正予算「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」の公募要領が本日夕方、公開されました。
※まだ予算成立前なので正式なダウンロード用の申請書などは出ていませんが、公募要領の中に申請書が公開されています。
↓公募要領はコチラからhttps://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri.html
正式な募集は、5月1日(金)からで、1回目締め切り5月15日(金)必着です。
2回目締め切りが6月5日(金)必着です。
※締め切り日より前に、商工会議所・商工会に申請書を出して、様式3「支援機関確認書」を出してもらう必要があるので、余裕をみて、申請書を作成する必要があります。
今回のコロナ特別対応型については、以下のような4点が通常型と異なります。
① 「補助対象事業」が以下の条件に当てはまる必要があります。
(1)補助対象経費の6分の1以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
A:サプライチェーンの毀損への対応
顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと
B:非対面型ビジネスモデルへの転換
非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・
システム投資を行うこと
C:テレワーク環境の整備
従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること
※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。
2020年4月28日公開 公募要領 https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri-att/20200428_news01_02.pdf
② 2月18日以降の事業に関連する経費が認められることがあります。
今回の公募(コロナ特別対応型)においては、特例として、2020年2月18日以降 に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。なお、2020年2月18日以降に開業した者は、開 業日以降に発生した経費に限り、補助対象経費として認めます。
2020年4月28日公開 公募要領 https://www.smrj.go.jp/news/2020/favgos000000k9ri-att/20200428_news01_02.pdf
③ 前年同月比20%以上減少している場合、交付決定額の50%の概算払いによる即時支給が認められます。(※別途証明書が必要)
④ 計画書の枚数制限があります。
<計画の内容(新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるための取組)>は、合計最大5枚までです。
1次締め切りは、5月15日とあまり時間はありません。
早めに準備していきましょう。
この記事へのコメントはありません。