
【2026年10月開始】子どもが1歳になるまで国民年金保険料が免除に|フリーランス・個人事業主向け解説
2026年10月から、自営業やフリーランスなど国民年金第1号被保険者を対象に、子どもが1歳になるまでの国民年金保険料が免除される新しい制度が始まります。
これまで産前産後の4か月だけだった免除期間が、産前産後に続く育児期間まで広がり、最大で13か月程度(単胎の場合)が免除される大きな変更です。
仕事や事業を続けながら子育てする人にとって、キャリアを中断せずに経済的なサポートを受けられる、心強い仕組みだといえます。
新しい「育児免除」制度のポイント
制度の概要は次のとおりです。
- 施行:2026年10月1日から
- 対象:国民年金第1号被保険者として子どもを養育する人(自営業・フリーランス・専業主婦(夫)、実父母・養父母・里親など)
- 期間:
- 実母の場合:産前産後免除期間(4か月、双子など多胎の場合は6か月)に引き続く9か月間が「育児免除」
- 実父・養父母などの場合:子どもを養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間
- 特徴:免除期間も将来の老齢基礎年金額には「全額納付」と同じように反映される(年金が減らない)
つまり、「保険料は払わなくていいのに、将来の年金額はそのまま」という、かなり手厚い仕組みです。
2026年度の保険料水準で考えると、子ども1人あたり年間およそ20万円前後の負担が減るイメージになります(実際の金額は年度や免除期間の長さによって変わります)。
産前産後免除との関係(単胎・双子の違い)
もともと2019年から、国民年金第1号被保険者の産前産後期間には保険料免除の制度がありました。
- 単胎妊娠:出産予定日(または出産日)の属する月の前月から翌々月までの4か月間が免除
- 双子など多胎妊娠:出産予定日(または出産日)の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間が免除(2か月ぶん長い)
2026年10月以降に出産する実母であれば、この産前産後免除に続いて最大9か月の「育児免除」が加わり、単胎なら合計最大13か月、多胎ならさらに長い期間が免除対象になるイメージです。
双子の場合は、
- 産前産後:出産月の3か月前〜翌々月までの6か月間が免除
- その後:育児免除として、産前産後免除に続く9か月のうち、制度施行以降の月が対象(具体的な月数や起算日は厚生労働省・日本年金機構の最新資料で必ず確認してください)
と押さえておくと、単胎との違いがイメージしやすくなります。
キャリアと子育ての両立をどう支えてくれる?
この制度の大きなポイントは、「子育て中に仕事を休んでいるかどうか」に関係なく、条件を満たせば保険料が免除されることです。
- 仕事や事業を続けていてもOK(育児休業の取得は要件ではない)
- 所得制限がなく、収入の多さ・少なさに関係なく免除される
これまで、育児で収入が不安定になりがちだった自営業・フリーランスにとって、「国民年金だけは毎月きっちり払わないと…」というプレッシャーが大きく減ります。
「子どもが欲しいけれど、国民年金保険料の負担が不安」という人にとって、出産・育児に踏み出しやすくなる後押しになるはずです。
どんな人が対象?チェックポイント
自分が対象になりそうかどうかは、次のようなポイントでざっくり確認できます。
- 国民年金第1号被保険者である(自営業・フリーランス・学生・専業主婦(夫)など)
- 子どもを実際に養育している(実父母・養父母・里親などを含む)
- 子どもが1歳になるまでの期間である
- 産前産後免除を使っている場合は、その終了後の9か月間が育児免除の対象になりうる(実母の場合)
詳しい要件や対象期間の考え方は、厚生労働省や日本年金機構が公開している資料で必ず確認してください。
制度を活用するための次の一歩
制度の詳細な運用や申請手続きは、今後も厚生労働省や日本年金機構から順次情報が更新される予定です。psrn+2
2026年10月以降に出産・養育の予定がある方や、すでに子育て中で対象になりそうな方は、以下の公式資料もチェックしてみてください。
制度を正しく知り、使えるものはしっかり使うことが、キャリアと子育てを両立するための大きな武器になります。
「この制度をきっかけに、今後の事業や働き方をどう設計していくか整理したい」という方は、ぜひお気軽にご相談ください。
個人事業主・フリーランスの方を対象に、ライフプランの方向性に合わせた今後の事業展開や働き方のプランニングについて、あなたの状況に沿って一緒に考えていきます。









この記事へのコメントはありません。