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2024年11月〜フリーランス新法に記載された、育児介護等と業務の両⽴に対する配慮

フリーランスは雇用保険の対象外であり、被雇用者ではないので、育児休業制度(育休)を利用できません。柔軟な働き方ができるのは、フリーランスの魅力ですが、自分の身は自分で守らないといけません。

会社員では、育児との両立は難しいので独立しよう、と考える方は増えています。しかし、独立して会社員時代と同レベルの収入確保と柔軟な働き方の両方を手に入れるには時間がかかります。また、全く新しい挑戦をするには、途方もないエネルギーが必要になります。自分の身を自分で守る必要があるので、大きなストレスにもさらされます。

2020年時点では、462万人がフリーランスとして、働いています。そして、そのうち4割が取引先とのトラブルに遭遇しています(2020年、内閣官房)。報酬を払ってもらえない、パワハラを受けたなど、トラブルは様々です。

「フリーランス・事業者間取引適正化法(フリーランス新法)」は、増加するフリーランスの安定的な労働環境の確保を目的として制定されました。その中に育児・介護に関する記載もあります。※新法においてフリーランスは1人社長も含まれています。

中小企業診断士有資格者で、20年以上前に出産した女性も妊娠・出産を機に契約が終了したところもあったとのことです。会社員であっても「育休で職場に迷惑をかける」という意識は根強いので、同じ職場ではない人には目が厳しくなるのも、理解はできるところです。

法律が制定されたということは、その背景に悩んでいる人が多いということかと思います。

自分が弱い立場だと思って、何ごとにおいても交渉そのものを諦める方も多いです。聞くのは無料です。はじめからダメだと思い込まず、まずは聞いてみるところから始めたいですね。

出典:中小企業庁 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf 

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