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女性経営者が気になる、社会保険手続きに通称名(旧姓名)が使用できるか

定款での旧姓(通称)併記、法人登記上の旧姓(通称)併記、運転免許証での旧姓(通称)併記ができるとなり、ビジネスネーム(通称)で社会活動が行えるとなると、気になってくるのは社会保険手続きです。

新規法人設立などの手続きの際に、健康保険証には、通称名(旧姓)は使用できるのでしょうか?

結論から言うと原則、難しいと言うのが現状です。厚生労働省が公開しているQ&Aの中にもその旨、記載されています。国や行政機関が公募上、戸籍名で管理をしていると言うのが背景にあります。

保険証への旧姓併記の例外としては、性同一障害を有する方のみですので、社会保険手続きの際には注意しましょう。

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