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証明書は“住所違い”でもOK!小規模事業者持続化補助金 創業型の誤解を解説

小規模事業者持続化補助金・創業型の要件とは

小規模事業者持続化補助金(創業型)は、国(経済産業省・中小企業庁)が実施する、創業まもない小規模事業者や新たに創業予定の方を対象とした販路開拓等を支援する補助金制度です。​
申請の際には、「特定創業支援等事業」を受講し、証明書の提出が必須となります。​

最新(2025年11月28日締切)の公募要領には、次のように記載されています。

「産業競争力強化法に基づく『認定市区町村』または『認定市区町村と連携した認定連携創業支援等事業者』が実施した特定創業支援等事業による支援を受けた日および開業日(設立年月日)が公募締切から3年以内であること。
※当該補助金の申請には、認定市区町村が発行した、特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写しが必要になります。」​

証明書の取得先と住所が違っても大丈夫?

結論から言うと、開業届を出した所在地と異なる自治体で取得した「特定創業支援等事業の証明書」も、小規模事業者持続化補助金の申請に有効です。​
証明書の発行元が「認定市区町村」であれば、創業地・事業所の場所と一致していなくても問題ありません。​

制度上OKだが、他の優遇策は要注意

ただし、他の制度(例:登録免許税の減免や自治体独自の特典等)は、開業地の自治体発行の証明書が必要な場合や条件が異なるケースがあります。​
小規模事業者持続化補助金以外の優遇措置も検討する際は、それぞれの制度要件を必ず確認しましょう。

必ず自治体や補助金事務局の最新案内を確認しよう

要件や運用方法は毎年変更されることがあるため、小規模事業者持続化補助金の公式公募要領や自治体案内をよく確認し、最新情報に基づいて申請を進めることが大切です。​

小規模事業者持続化補助金(創業型)は、住所と違う自治体で取得した証明書も認められる柔軟な制度です。誤解しやすいポイントだからこそ、最新公募要領とあわせて正確な理解で申請準備を進めてください。​

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