女性経営者が妊娠が判明した時に気になる社会保険などの制度の話
「100人100通りの働き方」を提唱されているサイボウズ株式会社さんのCybozu Daysのトークセッションの記事で目に止まったのが、子育てをしながら働く女性に苦悩に対する「世の中そんなもん諦めな。起業すれば?」という周囲の一般的な本音でした。
起業して、独立して、自分でやっていけば、子育てって本当にラクチンなのかな…と当事者としては、気になりました。もちろんメリットもあります。しかし、準備をしておかないと収入や働き方に影響を与えます。
例えば、経営者は育休がないため、第2子を出産した場合でも産後2ヶ月で復帰しない場合、第1子の退園を要求される可能性が高いです。下記の市の保育所等利用案内にも、育児休業中は原則的には保育園は利用継続できないと記載があります。
”<コラム> 保護者が育児休業を取得した場合における、保育所等の利用継続について
在園児以外の子(第2子等)の育児休業中は、ご家庭で保育が可能ですので、原則として保育所等の利用はできません。ただし、次のような保護者の諸事情及び児童福祉の観点を総合的に勘案したうえで、育児休業期間中において同一保育所等での利用継続を認めています。
1 保護者の諸事情による場合
母親の産後の状態、出産した同居家族の健康状態について勘案し、保育の必要性の事由を変更することにより、利用継続を認めることができる場合があります。
2 児童福祉の観点による場合
(1) 保護者の育児休業開始日において、次年度に就学を控えている5歳児クラスの児童(いわゆる年長組)については、育児休業期間中の利用継続を認めます。(園長意見書の提出は不要です。)
(2) 保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合など、児童福祉の観点から当該施設・事業を引き続き利用することが適当と認められる場合において、育児休業期間中の利用継続を認めます。
3 育児休業中に利用継続できる期間
育児休業が終了する日が属する月の末日まで”
※出典:横浜市
しかし、内閣府が定める「保育の必要性」には育休中についても記載があり、育休中でも利用継続が原則的に認められています。ただ、経営者には「育休がない」のです。
出産育児に関わる「起業すれば?」で検討するべきなのは、「妊娠出産まで」と「産後の育児について」と大きく2つ分かれてくるかと思います。その中でも集客(休んでいても顧客が離れないのか)や利用できる社会保障制度が気になるところです。今回は、制度について確認していきます。
妊娠出産まで
経営者は従業員ではないため、労働基準法が適用されません。
また育児・介護休業法の適用がされないため、育休という制度はありません。
体調不良の場合に有給休暇はありません。
また、個人事業主と法人経営者の場合、受けることができるサポートが異なります。
個人事業主の場合…
・出産一時金 ○
・出産手当金 ×
・健康保険料免除×
・国民年金免除 ○
法人経営者の場合…
・出産一時金 ○
・出産手当金 ○(報酬の有無による)
・社会保険料免除○
比較をしてみるとわかるのは個人事業主の方が利用できる制度が少ないということです。
特に健康保険は国民健康保険(自営業)に入っているか、社会保険で健康保険(法人経営者)に入っているかで異なります。産前産後の期間で収入が万が一ない場合でも、個人事業主は国民健康保険料を払い続ける必要があるので準備をしておく必要があります。
ただ、2023年12月26日で厚生労働省で「国民年金における育児期間の保険料免除」について検討されており、フリーランス・個人事業主の国民年金を現行の産前産後4ヶ月免除から「子どもが1歳になるまで免除」に変更になる予定です。早ければ2026年から国民年金保険料の免除が1歳までに伸びます。実は現状の4ヶ月間の国民年金の免除についてもご存知ない方も多いです。
少しでも多くの方が上手く制度を利用して、子育てしやすい環境になるように祈っています。
次回は、保育園についてもご紹介しますね。
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