国民健康保険でも妊娠中の保険料が免除に!―産前産後の手続きと注意点まとめ
2024年1月から、個人事業主で国民健康保険に加入している方も「産前産後期間の保険料免除制度」が始まりました。
これまでは会社員が加入する社会保険にのみ適用されていましたが、出産を予定しているすべての加入者が支援を受けられるようになったのは大きな進展です。国民健康保険が免除されないことは、妊娠により収入の低下、無収入になる可能性がある個人事業主にとって、妊娠は大きなリスクの一つになっていました。(その他の手続きはコチラの記事をご参照ください)
対象となる人
国民健康保険に加入していて、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方が対象です。
妊娠85日(およそ4か月)以上の出産であれば、早産・流産・死産・人工妊娠中絶も含まれます。
免除される期間
- 単胎妊娠(通常の1人出産)の場合:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月分
- 多胎妊娠(双子以上)の場合:同じく月の3か月前から6か月分
各月の免除分は年度をまたいでも正しく減額されます。
手続きの流れ
免除を受けるには原則として「届出」が必要です。
自治体によって多少異なりますが、一般的な流れは以下のとおりです。
- 出産予定日の6か月前から申請可能
- 届出先は住所地の市区町村役所(国保担当窓口)
- 必要書類は次の通り:
・母子健康手帳(出産予定日や出産日を確認できる部分)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・場合によっては印鑑
申請後は保険料が再計算され、対象月分が免除されます。免除分は年間保険料から差し引かれて通知されるのが一般的です。siaa
自分から手続きをしないと適用されない
免除は自動では行われません。
自分から市区町村に届出をしないと免除を受けられないため、妊娠がわかった時点で早めに確認・申請を行うことが大切です。
また、一部の自治体ではオンライン申請(マイナポータル)にも対応しています。
まとめ
妊娠・出産は心身ともに負担の大きい時期ですが、経済的な負担を少しでも軽くするために、国民健康保険の「産前産後免除制度」を知っておくことが重要です。
出産に関する届出のついでに国保窓口で相談すれば、スムーズに申請できます。
対象者はぜひ忘れずに手続きを行いましょう。
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