女性経営者が気になる、ビジネスネームで活動しているけど、法人設立の登記は旧姓でできるの?
ビジネスネーム(旧姓)で仕事をしている場合、姓が変わった時の仕事上の影響が気になる方も多いのではないでしょうか。開業して法人を設立したい。でも、戸籍名で登記をしないといけないのだろうか。そうすると仕事上で使用している名前と登記上の名前が異なるけど、大丈夫なのか。
結論から言うと、”旧姓(旧氏)のみ”の登記はできません。しかし、2015年から”戸籍名と旧姓(旧氏)の併記”ができるようになりました。2022年からは法人設立や役員変更などのタイミングでなくても、いつでも併記できるようになりました。
法務省のページには手続きについて、下記のように記載されています。
【申出書に記載すべき事項】
(1) 申出に係る会社の商号及び本店の所在場所並びに当該会社の代表者の資格、氏名、住所及び連絡先
(2) 旧氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(3) (2)の役員又は清算人について記録すべき旧氏
(4) (代理人による申出の場合)代理人の氏名又は名称、住所及び連絡先並びに代理人が法人であるときはその代表者の資格及び氏名
(5) 申出の年月日《記録すべき旧氏を証する書面の例》
出典:法務省 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00085.html
○併記しようとする旧氏の記載がある除籍抄本等から現在の氏の記載がある戸籍に至る全ての戸除籍謄抄本等
○(初めて旧氏を記録する場合)住民票やマイナンバーカード、運転免許証に既に併記されている旧氏と同じ旧氏の併記を希望するときは、これらの写し”
併記していることで、今まで通りビジネスネーム(旧姓)で違和感なく活動できるのは良いですよね。
違和感を持たれないかという不安が減るのは大きいです。
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